平素より、ETCコーポレートカードをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
大ロ・多頻度割引の車両単位割引の10%拡充措置については、令和2年3月末までの予定で実施しておりましたが、今般、国土交通省より当該措置を令和3年3月末まで延長する旨の方針が示されたことから、下記のとおり延長いたしますので、お知らせいたします。
車両単位割引率(高速国道・一般有料道路ともに)
自動車1台ごとの1ヶ月の高速国道のご利用額 | 割引率 |
5千円を超え1万円までの部分 | 10% (20%) |
1万円を超え3万円までの部分 | 20% (30%) |
3万円を超える部分 | 30% (40%) |
※()内は、ETC2.0を使用する事業用車両(注) に限り適用される割引率です。
(令和3年3月末まで)
(注)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に定める自動車検査証において道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項第13号について事業用と区別、又は道路運送車両法施行規則第63条の2に定める軽自動車届出済証において事業用と区別されているETC2.0搭載車両。