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ETC事業新着情報

平成31年4月1日からの大ロ・多頻度割引の割引率について

西日本高速道路株式会社からのご案内

平成31年4月1日からの大ロ・多頻度割引の割引率について

平素より、ETCコーポレートカードをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、平成31年4月1日からの大ロ・多頻度割引について、下記のとおり変更となりますので、お知らせいたします。

1 . 車両単位割引率(高速国道)

自動車1台ごとの1ヶ月の高速国道のご利用額 割引率
5千円を超え1万円までの部分 10% (20%)
1万円を超え3万円までの部分 20% (30%)
3万円を超える部分 30% (40%)

※( )内は、ETC2.0 を使用する事業用車両(注)に限り適用される割引率です。(令和2年(2020年)3月末まで)
(注)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に定める自動車検査証において道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項第13号について事業用と区別、又は道路運送車両法施行規則第63条の2に定める軽自動車届出済証において事業用と区別されているETC2.0搭載車両。

なお、その他のETC2.0 搭載車両(ETC2.0を使用する事業用車両以外のETC2.0搭載車両)に適用していた経過措置は、平成31年3月末をもちまして終了いたします。

ETCコーポレートカードの車両単位割引について(平成31年4月1日~)

平成31年4月1日から車両単位割引が下記の通り変更となります。
(令和2年3月31日まで)
尚、自家用・事業用車両は車検証の「自家用・事業用の別」の欄をご覧下さい。

自動車1台ごとの
1ヶ月の割引対象額
(高速国道)
割引率
※ETC2.0を搭載する
事業用車両
割引率
※従来の車載器を搭載する車両
及び ETC2.0を搭載する自家用車両
5千円を超え
1万円までの部分
20% 10%
1万円を超え
3万円までの部分
30% 20%
3万円を超える部分 40% 30%

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