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外国人技能実習生受入事業

実習生にも”マイナンバー制度”が適用されます

こんにちは。

本年10月から、住民票を登録している人に対し12桁の”マイナンバー(個人番号)”が通知されます。

 マイナンバーは、在留カードを持っている技能実習生も、この対象となります。

  マイナンバーが記載されたカードは、本年105日時点で住民票に登録されている住所に送付されるため、技能実習生が直接カードを受け取ることとなります。
このカードは、技能実習生が帰国する際には市区町村へ返納する必要があります。

  実習実施機関の皆様には、技能実習生がカードを紛失しないよう、また、正しくマイナンバー(個人番号)の管理を行うよう周知・指導していただきますようお願い申し上げます。

  なお、技能実習生向けのリーフレットを添付致します。ご利用ください。

マイナンバー制度連絡

 

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