こんにちは。
本年10月から、住民票を登録している人に対し12桁の”マイナンバー(個人番号)”が通知されます。
マイナンバーは、在留カードを持っている技能実習生も、この対象となります。
マイナンバーが記載されたカードは、本年10月5日時点で住民票に登録されている住所に送付されるため、技能実習生が直接カードを受け取ることとなります。
このカードは、技能実習生が帰国する際には市区町村へ返納する必要があります。
実習実施機関の皆様には、技能実習生がカードを紛失しないよう、また、正しくマイナンバー(個人番号)の管理を行うよう周知・指導していただきますようお願い申し上げます。
なお、技能実習生向けのリーフレットを添付致します。ご利用ください。